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この記事は「お墓オンライン」が提供する「お墓のやさしい解説」シリーズです。ライフ・エンディングの考え方について、全編を読むことで体系的に理解できるように構成している特集記事です。
今回の「お墓オンライン」は「お墓の管理料の支払い義務」について解説します。
お墓の性質上、その管理料は自分以外の残された誰かに支払ってもらうことになります。
その支払い義務は、自分の子供や孫あたりまでなら、ある程度の想像はできるでしょう。
では、その先は一体どうなるのでしょうか。
お墓の管理料は誰が払う?
管理料は、お墓がある限り、「権利者」と呼ばれる立場の人が毎年払い続ける必要があります。
年間5,000円程度が標準
標準的な管理料は、およそ年間5,000円です。
これくらいなら、近親者の魂を管理する費用としては、遺族にとって深刻な問題になることもなさそうです。
近親者が払うなら問題はない
また、立派なお墓を、格式の高い本山の寺院に建立した場合などは、年間管理料が数十万円に上ることもあります。
一見高額にも思えますが、近親者としてはあらかじめ納得の上での選択なので、やはり当面は問題な意でしょう。
管理料と祭祀承継者の義務
しかし、権利者の義務は、「祭祀承継者」として、子や孫に代々と引き継がれることを抑えておく必要があります(民法897条)。
祭祀承継は脈々と続く
しかも義務の承継は、3世代後、4世代後にも祭祀承継者として脈々と続くものなのです。
後世の権利者に強制力が働く
とすると、自分自身は納得していた立派なお墓だとしても、その管理義務は、後世の権利者にとって果たして納得のいく義務でしょうか。
このあたりについての考え方は、お墓に対する考え方の最も重要なポイントなので、一通りの基礎知識編が終わったあとに、クローズアップして解説していきます。
管理料の未納は無縁仏となる
さて、仮に管理料の支払いが滞ると、深刻な事態に陥ります。
遺骨の行き場がなくなる
未納が続くと一定の行政手続きを経て、お墓は更地にされ、遺骨は無縁仏として処理されてしまいます。
無縁仏は増加傾向
そう聞いても、一見、他人事のように思えるかもしれませんが、当霊園でも、この無縁仏の問題は年々増加傾向にあるのが現実です。
【参考記事】増える無縁仏、政令市で1.4倍(日本経済新聞)
管理料の前払いは可能?
「後世に経済的にも心理的にも負担を残したくない。」
そのような考えで、生前に自分のお墓の将来コストを前払いしておきたい、といったケースもあります。
100年分の前払い
例えば、年額5,000円の管理料を100年分、一括前払いする場合なら金額的には50万円です。
これを規制する法律はありませんので、受け入れ先さえ認めてくれれば可能です。
前払いでは問題解決しない
とはいえ、前払いをしたとしても、それは単なる問題の先送りですので根本的な解決策ではありません。
管理料を安くする方法は?
さて、第1回目の記事からここまで読まれた方は、徐々に、お墓に潜む根深い問題が理解できてきたのではないでしょうか。
お墓に対する考え方は、この後も段階的に理解できるように記事を構成しています。
次回の「お墓オンライン」では、この管理料を安くする方法について解説します。
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